日給月給制の職人に対する有給休暇の付与義務とトラブル回避法

皆様、毎日現場仕事お疲れ様です!

今日も朝早くから、現場の段取りや職人さんたちの手配など、本当にお疲れ様です。

建設業や内装業、工務店の業界では、昔から職人さんのお給料を「日給月給制(現場に出た日数分だけ、月にまとめて払う方式)」にしている会社がとても多いですよね。

「雨で現場が休みになったらその日の給料はなし」「働いた分だけ稼げる」という、職人の世界では当たり前のルールです。

しかし、最近になって辞めていく職人から、こんな風に言われて戸惑った経験はありませんか?

「社長、俺が今まで消化してない『有給休暇』が20日分あるはずなんで、最後に全部買い取るか、辞める前に休ませてくださいよ」

それを聞いた社長の多くは、こう答えます。

「はぁ!?お前は日給で雇ってるんだから、休んだら給料が出ないのは当たり前だろ!うちみたいな小さな工務店に有給なんてあるわけないだろ!」

……ちょっと待ってください!その「業界の常識」、今の時代にそのまま言うと、労働基準法違反で会社が一発で吹き飛ぶ致命傷になります!

実は今、建設業界で「日給月給の職人からの有給トラブル」が爆発的に増えています。

今日は、「日給月給の職人に対する有給休暇の恐ろしいルール」と、「弁護士費用を気にせずサクッとプロを盾にして、会社を倒産危機から守り抜く裏技(弁護士保険)」について、現場の休憩中でも読みやすいようにお話ししちゃいます!

目次

ぶっちゃけ、日給の職人にも「有給休暇」ってあげなきゃダメなの?

結論から言うと、「日給月給制だろうが、アルバイトだろうが、週に一定の日数(または時間)以上働いていて、半年間継続して勤務した職人には、法律上100%有給休暇を与えなければなりません!」

「日給だから有給はない」というのは建設業界の勝手な思い込みであり、法律の世界では一切通用しません。

もし、有給の申請を「うちにはない」と拒否したり、有給を取った日の給料を払わなかったりすると、労働基準法違反となり、労働基準監督署の指導や罰金(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になります。

さらに恐ろしいのは、退職時に「過去2年分の未消化の有給」をまとめて請求されるケースです。

日給1万5千円の職人が、2年分の有給(最大40日)を請求してきた場合、「1万5千円 × 40日 = 60万円」を、最後にドン!と支払わなければならなくなります。これが複数人から同時に来たら、会社の資金繰りは一瞬でショートしてしまいます。

【あるあるの悲劇】弁護士費用が払えず、有給トラブルで資金ショートした大工のAさん

まずは、「弁護士なんて高くて頼めないし、日給だから有給なんて払う必要ないだろ」と突っぱねて、地獄を見てしまった中小企業(大工工事)のA社長のエピソードから。

「労基に言いますよ!」辞める職人からの強烈な一撃

A社長の会社では、3年ほど働いていた日給月給の若い職人が「来月で辞めます」と言ってきました。その際、「残っている有給30日分を消化したいので、明日から来ません。でも給料は払ってください」と要求されました。

「ふざけるな!日給のくせに休んで金をもらえると思うな!」とA社長が怒鳴ると、職人は「じゃあ労働基準監督署に駆け込みます。弁護士にも相談しました」と冷たく言い放ちました。

着手金50万円の壁。泣き寝入りで会社が赤字転落…

「本当に労基に入られたらマズイ!」と焦ったA社長は、慌てて弁護士の無料相談に行きましたが、そこで絶望します。

「日給月給でも有給付与の義務があるため、会社側は完全に違法状態です。労基署への対応や相手の弁護士との減額交渉を行う場合、まずは着手金(初期費用)として50万円以上をご用意ください」

資金繰りが厳しく、先に50万円の弁護士費用なんて払えません。

結局、A社長は弁護士への依頼を諦めました。素人のまま相手の弁護士に丸め込まれ、A社長は泣く泣く数十万円の有給分の給料を自腹で払い、さらに労基署からの厳しい指導を受けて、会社はその年の利益をすべて吹き飛ばしてしまったそうです。

【スカッと大逆転】弁護士保険「bonobo」で有給トラブルを即解決した内装業のBさん

一方で、同じように「辞めるから有給の分、お金払ってよ!」と突然請求されたのに、サクッと弁護士を動かして「適法な対応」だけで乗り切り、会社を守り抜いた内装会社のB社長のエピソードも聞いてください。

スマホでサクッと相談!パニックにならずにプロを介入させる

B社長の会社でも、素行不良で辞めることになった日給職人が、「未消化の有給20日分を全部買い取れ!」と脅迫まがいに請求してきました。

普通ならA社長のように激怒して労基署に駆け込まれるところですが、B社長にはある「隠し武器」がありました。それが、弁護士保険「bonobo(ボノボ)」です。

B社長はその場で言い争わず、すぐにbonoboの「法務チャット相談」を使ってスマホから弁護士へメッセージを送りました。

「日給の職人から退職時に有給の買い取りを要求されています。どう対応すべきですか?」

すると弁護士から「有給の『買い取り』は原則として法律で義務付けられていません!すぐに弁護士を窓口にして、法的に正しい引き継ぎと有給消化のスケジュールを交渉しましょう」と心強いアドバイスが!

費用を気にせずプロに丸投げ!日頃の「就業規則」が会社を救う!

そのままB社長はbonoboの「弁護士案内サービス」を使い、労務トラブルに強い弁護士を紹介してもらいました。 保険が使えるので、A社長が絶望した「何十万円もの着手金」を一切気にすることなく、面倒な交渉をすべてプロに丸投げできた**んです。

実はB社長は、以前からbonoboのひな形を使って、「有給休暇の取得ルール(事前申請の義務や、時季変更権など)」を定めた適法な『就業規則』をしっかり作っていました。

弁護士が相手方に対し、「就業規則に基づき、業務の引き継ぎを行わない突然の有給消化は認められません。また、有給の買い取り義務もありません」と法的な根拠を突きつけました。

すると、相手も「ガチの就業規則と弁護士が出てきたら無茶は通らない」と悟り、理不尽な買い取り請求は取り下げられました。結果的に、常識的な範囲での有給消化と引き継ぎが行われ、B社長は無駄な大金を払うことなく会社を守り抜いたんです!

労務トラブルの絶望から会社を守る!bonoboの「5つの神サービス」

「建設業界の常識」は、労働基準法の前では何の役にも立ちません。日給月給の職人を雇うなら、絶対に「正しいルール作り」と「いざという時の弁護士の盾」が必要です。

弁護士保険「bonobo」には、そんな最強の経営基盤を作るためのサービスがフル装備されています!

1. 契約書・社内規程のひな形提供

「日給職人向けの有給ルールなんて、どうやって作ればいいの?」という方も安心!bonoboなら、建設業の実態に合わせた適法な『就業規則』や『雇用契約書』のひな形が使い放題です。「有給は原則〇日前までに申請すること」といったルールを明文化しておくことが、最強の防具になります。

2. 法務チャット相談

「職人から『明日から有給使います』ってLINEが来たけど、現場に穴が空くから拒否していい?」と悩んだ時、わざわざ弁護士事務所の予約を取らなくても、スマホのチャットでサクッと専門家に相談できます。会社の「時季変更権」が使えるケースかどうか、プロの判断をすぐに仰ぐことができます。

3. 弁護士案内サービス

いざ「労基署から呼び出し状が来た!」「辞めた職人の弁護士から内容証明が来た!」という絶体絶命のピンチでも、労働問題に強い弁護士をしっかり案内してくれます。恐ろしい役所や相手との交渉はすべてプロが代行してくれるので、社長は現場に集中できます。初期費用などは保険でカバーされるので安心です。

4. AIリーガルチェックシステム

下請けの一人親方と交わしている契約書が、実態として「日給のアルバイト」とみなされてしまい、後から有給や残業代を請求される「偽装請負」のリスクがないか?PDFなどを読み込ませるだけで、あなたの会社を危険に晒すポイントをAIが瞬時に見つけ出してくれます!

5. 反社チェックサービス

「新しく採用しようとしている職人、なんだか前の会社でも労務トラブルを起こして辞めたらしいな…」と思った時、過去のトラブル歴などを事前にチェックできます。入社後に「権利ばかり主張して現場を荒らすヤバい職人」を入り口で回避できます。

まとめ:あなたの会社の利益を、ドンブリ勘定の「業界の常識」で吹き飛ばしてはいけない!

「昔は有給なんて誰も取らなかったのに」という愚痴は、法律の世界では一切通用しません。

あなたが必死に現場で汗を流し、真面目な職人たちと築き上げてきた会社の利益が、たった一人の退職トラブルや労務管理の甘さのせいで根こそぎ奪われるなんて、絶対に防がなければなりません。

トラブルが起きてから「弁護士費用が払えないから、何十万円も自腹で払って労基署に怒られるしかない…」と絶望する前に、月々数千円(毎月のスマホ代くらい!)で、正しいルールと法的な盾を提供する「最強の法務部門」を持っておきませんか?

「あの時、保険に入って就業規則を作り、初期対応を弁護士に任せていれば、こんなことにならなかったのに…」となる前に。

中小企業の社長や親方が、人問題のストレスから解放され、安心して経営を安定させるための弁護士保険「bonobo」。

まずは詳しい資料やプランを、サクッとチェックしてみてくださいね!

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